残業代計算ツール 2026年版

時給・残業時間を入力するだけで残業代を即計算。法定外・深夜・休日割増計算に対応。月給からの時給換算・未払い残業代チェック・36協定の基礎知識も解説。

法定外×1.25深夜×1.25休日×1.35月給→時給換算未払いチェック無料・登録不要

残業代 計算ツール

月給と残業時間を入力すると、労働基準法にもとづく残業代(割増賃金)を計算します。深夜・休日にも対応。

基本給+手当(通勤・住宅・家族手当は除く)
完全週休2日+祝日で120日前後
1日8時間・週40時間を超えた分
深夜は25%が上乗せされます
週1回の休日の労働は35%増
固定残業代など。未払い額が分かります
支払われるべき残業代(月額)
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時間外労働(60時間まで・25%増)-
月平均所定労働時間-
📖 残業代の計算方法・請求の仕方を読む

残業代の計算方法と割増賃金の基礎知識(2026年版)

残業代の計算式

残業代(割増賃金)は「1時間あたりの賃金 × 割増率 × 残業時間数」で計算されます。月給制の場合、まず月給を時給に換算する必要があります。時給換算は「月給 ÷ 月の所定労働時間」で求められます。所定労働時間は会社によって異なりますが、一般的に月160〜173時間程度です。

【残業代計算例】 月給30万円・所定労働時間160時間・月40時間残業(法定外)の場合: 時給換算:300,000円 ÷ 160時間 = 1,875円/時 残業単価:1,875円 × 1.25(法定外割増)= 2,344円/時 月の残業代:2,344円 × 40時間 = 93,750円 年間残業代:93,750円 × 12ヶ月 = 1,125,000円

割増賃金の種類と割増率(労働基準法)

残業の種類割増率法的根拠
法定外残業(月60時間以内)×1.25(25%増)労働基準法第37条
法定外残業(月60時間超)※大企業×1.50(50%増)労働基準法第37条第1項但書
深夜残業(22時〜翌5時)+25%(法定外と合計×1.5)労働基準法第37条第4項
法定休日出勤(週1日の法定休日)×1.35(35%増)労働基準法第37条第1項
休日深夜(法定休日22時〜翌5時)×1.60(60%増)上記の組み合わせ

時間外労働の上限規制(36協定)

2019年4月の働き方改革関連法施行により、時間外労働(残業)に法的な上限が設けられました。原則として月45時間・年360時間を超えることができません。特別条項を設けても、年720時間・単月100時間未満・複数月平均80時間未満が絶対的な上限です。これを超えると会社に罰則(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されます。

サービス残業(残業代未払い)の実態と対処法

厚生労働省の調査では、残業代未払い(サービス残業)は毎年多くの企業で発覚しています。2023年度に是正指導した企業のうち、1企業あたり平均約700万円の未払い残業代が発覚しました。残業代の時効は3年(2020年4月改正)のため、過去3年分の未払い残業代を請求できます。

⚠️ 残業代未払いに気づいたら:①タイムカード・入退館記録・メールのタイムスタンプで証拠を集める②3年間の時効に注意する③会社に直接請求→解決しなければ労働基準監督署への申告または弁護士・ユニオンへの相談——の順で対応しましょう。

固定残業代(みなし残業)の注意点

固定残業代とは、あらかじめ一定の残業時間分の残業代を月給に含めて支払う制度です。合法ですが条件があります。①固定残業代の金額と残業時間数が明示されていること②固定残業時間を超えた分は追加で支払われること——これらを満たさない場合は違法です。また「残業代込み」という曖昧な記載だけでは認められません。

年収別・残業代の試算(2026年版)

月給(総支給)時給換算月20時間残業代月40時間残業代年間残業代(月40h)
20万円1,250円31,250円62,500円75万円
25万円1,563円39,063円78,125円94万円
30万円1,875円46,875円93,750円113万円
40万円2,500円62,500円125,000円150万円
50万円3,125円78,125円156,250円188万円

※ 所定労働時間160時間/月・法定外割増×1.25で計算。実際の残業代は所定労働時間・各種手当の有無により異なります。

💡 残業を減らすコツ:①タスクの優先順位を明確にする(緊急×重要の2軸で分類)②定時退社を宣言して周囲に習慣化を促す③ノー残業デーを設定する④業務効率化ツールを活用する⑤残業申請・上司の承認を必須にすることで「なんとなく残業」を減らす

【早見表】残業代の割増率・計算方法・未払いへの対処

残業代は法律で計算方法が決まっています。正しく理解すれば、自分の残業代が適正か確認できます。割増率と計算式を見ていきましょう。

残業代の割増率(労働基準法)

種類条件割増率
時間外労働1日8時間・週40時間超25%以上
時間外労働(月60時間超)月60時間を超えた部分50%以上
深夜労働22時〜翌5時25%以上(加算)
休日労働法定休日の勤務35%以上

2023年4月からは、中小企業でも月60時間超の残業は50%割増になりました(以前は大企業のみ)。

割増が重なる場合は合算

ケース割増率
時間外+深夜25%+25%=50%
時間外(月60時間超)+深夜50%+25%=75%
休日+深夜35%+25%=60%

残業代の計算式

残業代の基本の計算式は「1時間あたりの賃金 × 割増率 × 残業時間」です。1時間あたりの賃金は「月給 ÷ 1か月の平均所定労働時間」で求めます。

例:月給30万円・所定労働時間160時間・残業20時間の場合 / ① 1時間あたりの賃金:30万円 ÷ 160時間 = 1,875円 / ② 残業代:1,875円 × 1.25 × 20時間 = 46,875円 → この月の残業代は約46,875円

なお、残業時間は1分単位で計算するのが原則です。「15分未満切り捨て」などの端数処理は、労働者に不利になる方向では認められません(1分でも未払いは違法)。

こんな残業代は要注意

次のようなケースは、残業代の未払いが疑われます。①固定残業代(みなし残業)を超えて働いても追加が出ない(超過分は別途支払い義務あり)、②「管理職だから残業代なし」(労働基準法上の「管理監督者」は厳格な要件があり、名ばかり管理職には残業代が必要)、③「年俸制だから残業代込み」(年俸制でも割増賃金は別途必要)、④タイムカードを定時で押させるサービス残業。これらは違法の可能性があります。

未払い残業代への対処

【完全早見表】割増率が重なるパターン一覧

「残業」「深夜」「休日」「月60時間超」の割増率は、条件が重なると合算されます。組み合わせパターンを一覧にしました。

働き方割増率時給1,500円の場合
通常の残業(時間外労働)25%1,875円
残業+深夜(22時〜5時)50%2,250円
休日労働(法定休日)35%2,025円
休日労働+深夜60%2,400円
月60時間を超える残業(中小企業も対象)50%2,250円
月60時間超の残業+深夜75%2,625円

※2023年4月から、月60時間超の残業割増率は中小企業にも適用されています(それ以前は大企業のみ)。休日労働は「法定休日(週1日)」に対する割増で、法定外休日(会社が定める休日)の労働は通常の残業扱い(25%)になる点に注意してください。

残業代が支払われていないと感じたら、①証拠を集める(タイムカード・業務メール・PCログ・手帳の記録など働いた時間の証拠)、②会社に請求する、③解決しなければ労働基準監督署や弁護士に相談する。未払い残業代の請求時効は3年(当面の経過措置。本来は5年)なので、早めの行動が大切です。退職後でも請求できます。

💡 残業代のポイント:①時間外は25%・月60時間超は50%・深夜25%・休日35%②重なる場合は合算(時間外+深夜=50%)③計算式は「時給×割増率×残業時間」④残業は1分単位・端数の切り捨ては違法⑤みなし残業超過分や名ばかり管理職の残業代未払いに注意。時効は3年、早めに相談を。

残業代を正しく受け取る成功失敗パターン

考え方や行動の仕方によって、結果は変わります。よくある傾向を一般論として紹介します。

うまくいきやすいパターンつまずきやすいパターン
労働時間を自分でも記録しておく記録がなく未払い残業を証明できない
割増率(25%以上等)を理解している正しい残業代か検証できない
みなし残業の範囲・超過分を把握固定残業代で全部込みと誤解する
未払いがあれば証拠を残し相談する泣き寝入りして損をする
⚠️ 「正解は人それぞれ」という視点:働き方や残業への向き合い方は人それぞれですが、正当な残業代を受け取ることは労働者の権利です。労働時間を把握し、割増賃金のルールを理解しておくことで、自分の権利を守れます。未払いが疑われる場合は労働基準監督署等に相談しましょう。ここで紹介したのは一般的な傾向であり、最適な選択は一人ひとりの状況によって異なります。

❓ よくある質問

月給30万円で月40時間残業した場合の残業代はいくらですか?
所定労働時間を160時間とした場合、時給換算は30万円÷160時間=1,875円です。法定外残業(×1.25)の単価は1,875円×1.25=2,344円となり、月40時間の残業代は2,344円×40時間=93,750円です。上のツールに月給・残業時間を入力すると自動計算できます。
残業代が全く支払われていません。どうすればいいですか?
まず証拠を集めることが最重要です。タイムカード・入退館記録・メールのタイムスタンプ・業務日報などで実際の勤務時間を記録してください。その後、①会社に請求書を提出②解決しなければ労働基準監督署(厚生労働省の出先機関)に申告③弁護士・労働組合への相談——という順で対応します。残業代の請求権は3年間有効です。証拠さえあれば、過去3年分の未払い残業代を取り戻せる可能性があります。
「固定残業代(みなし残業)50時間分含む」と求人票にあります。これは合法ですか?
固定残業50時間は合法ですが、条件があります。①固定残業代の金額と50時間という時間数が雇用契約書に明示されていること②50時間を超えた残業には追加で残業代が支払われること③固定残業代が最低賃金を下回らないこと——の3条件を満たす必要があります。また月50時間以上の残業が常態化することになるため、健康面・ワークライフバランスの観点からも注意が必要です。
管理職は残業代が出ないって本当ですか?
「管理監督者」に該当する場合は時間外・休日労働の割増賃金の適用外になりますが、名ばかり管理職(実態は一般社員と同じ働き方なのに管理職の名前だけ付けて残業代を払わない)は違法です。管理監督者の要件は①経営の重要事項に関与している②勤務時間・出退勤を自分で管理できる③その地位にふさわしい高い賃金を得ている——のすべてを満たす必要があります。課長・係長という役職名だけでは管理監督者にはなりません。
月60時間超の残業割増は中小企業にも適用されますか?
2023年4月から中小企業にも月60時間超の残業に対する50%割増賃金(大企業は2010年から適用)が適用されました。これにより、月60時間を超えた残業時間に対しては50%の割増賃金が義務付けられます。60時間以内は25%増、60時間超は50%増となります。違反した場合は罰則(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)があります。
年俸制でも残業代は支払われますか?
年俸制であっても、労働基準法の適用を受ける一般の従業員であれば、法定労働時間を超えた時間外労働・深夜労働・休日労働に対する割増賃金は支払われなければなりません。年俸制は賃金の計算方式の問題であり、残業代の支払い義務とは別の話です。「年俸に残業代を含む」という取り決めは、合法に認められる場合(固定残業代として明示されている等)を除いて無効です。
テレワーク・在宅勤務中の残業代はどうなりますか?
テレワーク・在宅勤務中の残業も、通常の残業と同様に労働基準法が適用されます。在宅勤務中の残業を把握するために、PC操作ログ・業務報告・メールのタイムスタンプなどで勤務時間を管理することが会社側に求められます。「自宅だから残業代が出ない」は誤りです。ただし「事業場外みなし労働時間制」が適用される場合は例外があります(通常の在宅勤務には適用されないケースが多い)。
残業代の時効は何年ですか?
2020年4月1日以降に発生した残業代の消滅時効は3年です(改正民法・改正労基法施行に伴い、2020年4月以前は2年)。つまり現時点から過去3年間の未払い残業代を請求できます。ただし証拠の保存期間や手続きの期間を考慮すると、気づいたらできるだけ早く行動することが重要です。弁護士や労働組合に相談する際も、この時効を念頭に置いて進めてください。
副業・兼業先でも残業代は請求できますか?
副業・兼業先でも労働基準法は適用されます。ただし「労働時間の通算」の問題があり、本業と副業の合計労働時間が法定時間(週40時間)を超えた場合の割増賃金の支払い義務は、原則として後から雇用契約を結んだ使用者(副業先)が負います。副業先で週20時間以上働く場合は社会保険加入義務も発生することがあります。副業の労働条件は雇用契約書で必ず確認してください。
残業が多い場合、転職を考えるべきタイミングは?
月の残業時間が継続的に45時間を超える場合は過労のリスクが高まります。月80時間超が「過労死ライン」であり、このラインに達したり、心身に異常を感じたりした場合は転職・部署異動・休職を真剣に検討すべきです。転職活動は在職中に始めるのが経済的に安全です。求人情報での「残業代全額支給」「残業時間〇時間以下」などの記載と、実際の口コミ(OpenWork等)を照合して入社前に実態を調査しましょう。

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